令和4年2月号会報「東基連」 雑感

昭和51年(1976年)に「賃金の支払の確保等に関する法律」が施行され、今年で47年目を迎える。通称「賃確法(ちんかくほう)」と呼ばれるこの法律が持つ効力のうち、最も知られているのは、破産した企業に勤めていた労働者の未払賃金を国が立て替えて支払うという点であろう。この法律が施行される前は、企業が倒産し事業主に支払能力が無い場合には、労働基準監督機関による行政指導があっても、実質的に支払いを履行させることが出来ない事案が多数認められた。しかし、賃確法施行後においては、賃金の支払は事業主の責務ではあるが、事業主が破産宣告を受けたり、行方不明となった場合等において、この賃確法の適用により多くの労働者が救済されてきた経緯がある。
コロナ禍の中、2020年、2021年の企業倒産件数は低い水準で推移していると。持続化給付金や無利子融資などの支援が企業を支え続けた結果と言われている。東京の労働の現場でも、解雇や賃金不払い等の法違反の是正を求める労働基準監督署への申告受理件数は、令和3年4月~9月で1526件(速報値)と前年同期の2189件と比較しても30.3%の減少となっている。冒頭紹介した倒産企業に関する「未払賃金立替払認定申請件数」も、令和3年4月~9月の件数は48件(速報値)と前年同期の100件の半数以下の件数であり、企業への各種支援の効果と思われる。
しかしながら、ここに来て、気になる報道もある。信用調査機関によれば、全国の「新型コロナ」関連の経営破綻が令和3年2月以降、100件超えが続き、9月、10月と月間最多を更新し11月も169件と最多更新。12月16日時点で1640件に達し、令和2年の843件の約2倍にならんとしている。政策支援は継続される見通しと言われているが、長期化する業績不振により体力を失い脱落していく企業が高い水準で続いていくのではないかと。先行きは不透明であり、経営者の苦衷は察して余りある。ただ、今後倒産が増加した場合、職を離れた労働者の次の雇用が保障される訳ではないが、少なくとも本来支払われるべき賃金が迅速に労働者の手に渡ることを祈りたい。
そのような状況のなか、厚生労働省が建設業や製造業などの現場で働く「一人親方」らフリーランスの個人事業主を、労働安全衛生法の適用対象に加える方針を立て、既に審議会での検討が詰めの段階に入り、令和3年度内に労働安全衛生法の省令の改正を行う予定との報道に接した。アスベスト被害を巡る最高裁判決を受けての動き。具体的には契約企業に危険性の周知義務を課す方向と。欧州では一定の条件を満たせば、個人事業主でも労働者と同じように取り扱うという流れもある。
47年前に施行された賃確法が、以前と異なる労働者保護の働きを果たしていることを思えば、「一人親方」らフリーランスの個人事業主を労働安全衛生法の適用対象とする今回の動きは、大きな変化の前触れに繋がっているのかもしれない。
令和4年がスタートして1か月。社会の動きは激しさを増し、「危機の時代」との言葉も耳にするが、過去に学べば「困っている他者への想像力」が社会を牽引してきた事実がある。地に足を付け、手を動かしながら、接する人達へ思いを巡らす日々でありたい。必ず到来する春の喜びを楽しみに。
(小太郎)