9月29日に、「産業保健フォーラム IN TOKYO 2026」が「きゅりあん」(品川区)で開催される。31回目となる東京労働局、東京産業保健総合支援センター、東基連の共催事業。「講演から多くの示唆を得ることができた」との感想も寄せられているが、同時に開催される「展示・相談コーナー」も好評。東基連も「中小規模事業場安全衛生相談コーナー」を出展。これまで様々な相談に対応してきた。
ある年、こんな相談が。「50人以上の事業場を複数抱えているが、衛生管理者が人事異動となり、後任の選任に窮することがある。資格を有する派遣労働者を選任できるとの話を聞いたことがあるが可能か」と。派遣労働者の衛生管理者としての選任については、平成18年3月31日付け基発第0331004号「自社の労働者以外の者を衛生管理者等に選任することについて」により、一定の業種について、定められた要件のもと選任が認められている。その要件の中に「必要な権限の付与」と「必要な情報の提供」が。
国家資格たる衛生管理者の担当する範囲は幅広い。労働衛生3管理(作業環境管理、作業管理、健康管理)と労働衛生教育の適正な実施。労働安全衛生関係法令遵守の推進。メンタルヘルス対策も。これらの業務の確実な遂行のためには、自社の労働者であれ派遣労働者であれ、必要な権限の付与と情報の提供は当然のこと。上位の管理者は権限を付与したうえで、業務状況を確認し必要な支援を行うことが求められる。
衛生管理者の業務の多くは、労働者の健康を守ることに集約される。また、労働衛生は労働安全と比べ目に見えない事柄が多いとも。この分野を担当し、労働者の健康を守る衛生管理者は「命のゴールキーパー」とも呼ばれている。東基連の実施する「衛生管理者受験準備講習会」。講習が終了すると、毎回のように受講者は講師を囲み質問を。その真剣な姿勢に、衛生管理者の使命の重さを改めて感じる。次の社会を守る彼ら彼女らの健闘を祈ると共に、現役の「命のゴールキーパー」に最大の敬意を捧げる。
№56(小太郎)







































